鳥栖市でホワイトニング・矯正歯科を行っている歯科医院|ヒロデンタルクリニック

医療費控除

医療費控除の対象となる歯科治療

保険診療はもちろん、自費診療についても治療を受けるために直接必要なもの、例えば、インプラントや金歯なども対象になります。
※ 美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの物品は対象になりません。

還付金(実際に戻ってくるお金)の計算式

還付金 = 医療費控除額 × 課税所得額に応じた税率

医療費控除額 = 支払った医療費の総額 − 保険金等で補填される金額 − 10万円*

(*所得が200万円未満の場合は所得の5%)

還付金額(実際に戻ってくる金額)早見表

所得課税額 税率 かかった医療費
(15万円の場合)
かかった医療費
(30万円の場合)
かかった医療費
(100万円の場合)
1,000円〜1,949,000円 5% 2,500円 10,000円 45,000円
1,950,000円〜3,299,000円 10% 5,000円 20,000円 90,000円
3,300,000円〜6,949,000円 20% 10,000円 40,000円 180,000円
6,950,000円〜8,999,000円 23% 11,500円 46,000円 207,000円
9,000,000円〜17,999,000円 33% 16,500円 66,000円 297,000円
18,000,000円〜 40% 20,000円 80,000円 360,000円

医療費控除の流れ

STEP 1 控除できるか確かめよう!

控除できるか確かめよう!

医療費控除の対象となる人

1年間の医療費の支払いが10万円を超える人

または

1年間の医療費が所得金額の5%を超える人

POINT

所得金額が200万円未満の人は、医療費が10万円以下でも控除できます。

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STEP 2 準備しよう!

準備しよう!
1. 源泉徴収票
勤務先から交付されたもの(コピー不可)。
2. 医療費の明細書
医療費の支払い先が多い場合や医療費の額が高額な場合に確定申告書の提出の際に添付、もしくは提示。
3. 医療費の領収書
4. 印鑑
認印でも大丈夫です。
5. 通帳
確定申告をされる方の名義のもの。
郵便局の通常貯金(ゆうちょ銀行)への振込みは『振替預入契約』をしているものに限る。
6. 保険金などで補てんされている金額が分かるもの
申告時に添付するか、申告の際に提出。
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STEP 3 税務署に提出しよう!

税務署に提出しよう!

勤確定申告の提出期限は2月16日から3月15日までですが、還付申告は1月からできます。

土曜日・日曜日・祝日はお休みですが開庁している税務署もありますので、確認してください。

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STEP 4 手続完了!

手続完了!

申告書を提出してから、2ヶ月ほどで入金があります。

医療費控除適用の例

4人家族、医療費30万円の場合 = 2万円キャッシュバック! 主人(年収600万円)、妻(専業主婦)子供2人(5歳、2歳)

【内訳】

医療費控除をしない場合 医療費控除をした場合
– 医療費30万円の場合 –
給与所得 
4,260,000円
給与所得 
4,260,000円
所得控除 
1,520,000円
所得控除 
1,520,000円
医療費控除 
200,000円
課税所得金額 
2,740,000円
課税所得 
2,540,000円
所得税 
176,500円
所得税 
156,500円

夫婦共働き、医療費15万円の場合 = 5千円キャッシュバック! 主人(年収400万円)、妻(年収200万)

【内訳】

医療費控除をしない場合
– 主人の年収400万円で計算 –
医療費控除をした場合
– 医療費15万円の場合 –
給与所得 
2,660,000円
給与所得 
2,660,000円
所得控除 
380,000円
所得控除 
380,000円
医療費控除 
50,000円
課税所得金額 
2,280,000円
課税所得 
2,230,000円
所得税 
130,000円
所得税 
125,500円
※1
所得控除が配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の場合のみ
(生命保険料控除、社会保険料控除等がないもの)として計算しています。
※2
医療費控除は保険金などで戻ってきた金額がないものとして計算しています。